刑務所のトイレ事情!部屋の中に仕切りのある水洗トイレがあるから、そんなに臭くないが、水洗トイレ以前は本当に臭かった

画像の出典 『法務省刑務所バーチャルツアー

平日の朝から夕方まで刑務所に収容されている受刑者たちは、刑務所内の工場にて刑務作業と呼ばれる強制労働に従事している。

そして夕方になり、作業が終われば雑居房に戻るが、戻れば作業中とは違って室内の便所にて刑務官の許可を得ずとも比較的自由に用を足すことが可能だ。

受刑者が生活をする各雑居房の中にそれぞれひとつ設けられているクソ放出ポイント、トイレ。一応仕切りはあるが、透明なガラスで中は丸見え。当然お互い気まずい。

とはいえ、現在では水洗トイレがどこの刑務所でも設置されており、室内に臭いがこもる様なことはなく、比較的快適だ。

戦前の刑務所ではもちろん水洗トイレなどはなく、室内にオケがおかれ、その中に排泄物を貯める方式をとっていたというから、実際当時のムショの中は臭かった。

それに比べれば現在の刑務所のトイレ事情は天国かもしれない。

夜中に用を足す際などは就寝している部屋の者を起こさないように、トイレの水を流すのは禁止されている。

もちろん流さなければ、鼻をつんざく便臭でオチオチ寝てもいられないから、バケツに汲み置きしていた水道水をちょろちょろと流して便などを流すように決められている。

また、夜中は立って小便をすることは禁止されている場合もある。これも音が他の受刑者の眠りを妨げるからだ。トイレ掃除ももちろん受刑者の仕事だ。

しかし、自死事故防止のためサンポールなど与えてくれるはずもなく、水とブラシを用いてのトイレ掃除は一苦労だ。汚れが落ちにくいので受刑者が私物のシャンプーで汚れを落とすなど涙ぐましい努力もしているという。

受刑者の使うトイレットペーパーについて

受刑者には毎月300枚前後の”紙”が無償で支給されており、排便時にはそれを使う。

このチリ紙は大便時の尻拭き紙と鼻紙の兼用になっており、自分で稼いだお金で私物の紙を買うこともできる。

実はどちらもトイレットペーパーなどという上品なものではなく、昔ながらの便所紙である。この便所紙は花粉症などの受刑者は鼻水をぬぐうため、かなり大量に使う。そのため私物で購入する者も多い。だが、無くなっても同室者から譲ってもらうのは厳禁だ。

そのため、ムショの中では便所紙が賭け(野球賭博など)の景品になることがあるという。無論、バレれば即懲罰。

汚い話だが、このチリ紙にはトイレットペーパーのように厚みもないし、買うのが嫌な受刑者は枚数節約のため、大便時もケチる。すると、いとも簡単に指が紙を突き破って悲惨なことになる。

また、ちり紙を飲み込む受刑者も稀にいるので、一度に大量の紙は与えない配慮が行われている。

余談だが、韓国では刑務所の便所紙で面白い試みをやっているそうだ。便所紙に英語や中国語の単語を印字して受刑者に勉強させるのだ。これがなんと受刑者からは反応が上々で喜ばれているというから理解しがたい。

http://www.xinhua.jp/socioeconomy/photonews/352742/

さらに余談だが、アメリカのミズーリ州にある刑務所ではなんと、トレイットペーパーの芯を使って脱獄に成功した受刑者も存在する。その受刑者はトレペの芯を自分の房のドアロックに詰まらせる手口で、まんまと未施錠のドアから脱獄したという。

一方、刑務作業中のトイレ事情

工場へ出役して作業が開始されたならば、休憩時間以外の用便はかなり厳しいと言わざるを得ない。

刑務作業は工場内において行うが、トイレに行きたくなっても勝手に行ってはいけないのはハローワークの求人常連のブラック企業そっくりだ。

一応、工場にもトイレが設置されているが、作業時間中には休憩もあり、その時間内においてトイレを済ますことがムショの基本原則。

それ以外の時間中、トイレのため離席をする場合は、かならず刑務官に挙手をして「用便のため、離席許可願います!」と大声を張り上げて許可を得なければならない。

当然ブラック企業の様に「お前なんで休憩時間に行かねえのよ」と叱責されることが大半で、刑務官の気分次第ではトイレに行くことは許されず「すいません、すいません」と謝りながら「何がすいませんよ。貴様、抗弁するか」と罵倒されつつ、その場で涙を流しながら失禁、脱糞することもあり、工場に便臭が充満することもある。

「用便願いま~す! 用便願いま~す!! 用便……あぁ~……ビュルルルッ」

トイレ不許可で失禁、賠償5万円 受刑者訴えに福井地裁判決 福井刑務所の男性受刑者(32)が作業時間中、刑務官にトイレを許可されなかった ため失禁し、精神的苦痛を受けたとして、国に慰謝料など90万円を求めた訴訟の判決で、 福井地裁(坪井宣幸裁判長)は29日、5万円の支払いを命じた。

判決によると、平成20年3月31日午前11時50分ごろ、作業中の受刑者が 「トイレに行きたい」と刑務官に求めたが許可されなかった。受刑者はその後、失禁した。

引用元  http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100929/trl1009291711004-n1.htm

げに恐ろしき事件である。

このように刑務所での作業中のトイレは怠けとみなされるのだ。おーこわっ。


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