刑務所の面会とは?優良受刑者は月に7回も家族との面会ができるが、それ以外の受刑者は?

テレビドラマや映画でお馴染み、刑務所の薄暗い部屋の中で刑務官を横に受刑者が穴の開いた透明のアクリル板をはさんで、弁護士や親族とボソボソっと話す面会のシーン。黙って聞いて何やらメモをとっている刑務官。

受刑者が犯した罪の重さ、そして犯罪者となってしまった家族との切れない親子の絆は、ときに涙を誘う。

刑務所での面会は原則として刑務官が必ず立ち会うように規定されている。さらに、その会話内容は刑務官が横で筆記などで記録をとる。当然、犯罪にかかわる内容などは不正な会話となり、制止され、時間内の面接であっても即座に中止となる。また、物品や金の不正受け取りを伏せぐため、監視も厳重だ。

受刑者と面会出来る者は?

受刑者と面会出来る者は限られており、誰でも出来るという訳ではない。具体的には下記のような者が許可される。

1.親族の者

2.法律上または業務上の重大な利害に関わる処理のために面会する必要がある者

3.受刑者との面会により、受刑者の改善更生に有効性があると認められる者

4.上記1~3に該当しないが、受刑者との面会が必要な事情があり、施設が面会を認めた者

面会の時間

何時間も面会が許されるわけではないが、基本的に30分以上となっており、充分に余裕のある時間となっている。しかし、他の受刑者の面会が込み合えば、刑務所側も短縮せざるを得ない場合がある。

面会できる回数

受刑者が指定されている優遇区分に応じて異なります。具体的な回数は次の基準により定められている。

第1類 毎月7回

第2類 毎月5回

第3類 毎月3回

第4類 毎月2回

第5類 毎月2回

優遇区分が指定されていない受刑者 毎月2回


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